狭あい道路、使わせるか?寄付するか?
渋谷区で注文住宅の建設をするために建築確認申請を出したところ、「狭あい道路の協議がされていない」と指摘されたことがあります。
狭あい道路(狭隘道路)とは、法律上の定義はないそうですが、行政(都道府県・市町村)が使用する場合は、主に幅員4m未満の2項道路を指しているのだそうです。
国土交通省の補助事業(狭あい道路整備等促進事業)では、建築基準法第42条第2項・第3項の指定を受けた道路(2項道路・3項道路)、未指定の通路などを狭あい道路としています。
自治体によっては細街路とも呼ぶこともあるそうです。
簡単に言えば、人や車が日常 通っている、道幅が4m未満の細い道路のことです。
渋谷区の場合、建築主が個人、対象となる道路が区道であったために、セットバックした部分の土地を渋谷区に寄付するか、無償使用を承諾することになりました。
どちらにしても、道路拡張整備費用は、渋谷区から助成金として交付されます。
渋谷区に寄付するか、無償使用を承諾するかは、お施主様の気持ち次第です。
㎡(坪)何百万円もする土地を渋谷区に寄付するのはもったいない気もしますが、その分土地の固定資産税が安くなるというメリットもあります。
このケースでは、無償使用承諾することになりました。
その場合に必要となる資料を揃えて渋谷区に提出しましたが、協議書が発行されるまでに2~3週間かかるとのこと。基本的には建築確認申請を提出する30日前には提出しておかなければならない書類です。
狭あい道路は、道幅が狭い(4メートル未満)とはいえ、日常使われている道路です。
狭あい道路をそのままにしておくと、救急車や消防車などの緊急車両の交通を妨げたり、災害時の避難が困難になることも心配されています。
狭あい道路の整備は、周辺住民が安全で安心した生活をおくるために必要な事業なのですね。
ただし、建物を建てる場合は、建築確認申請前に手続きを済ませておかなければなりませんから、余裕をもって計画をすすめなければならないということです。
<家づくりの教訓>
家を建てる前に必要な手続きは、建築確認申請だけではない