塔屋(とうや)はどうや?

ビルやマンションの屋上で突き出た部分を「塔屋(とうや)」といいます。

建築基準法では、塔屋の面積が建築面積の1/8以下のであれば、階数に含まれないとされています。
塔屋の高さは5m以内であれば、高さ制限にもかかることはありません。

ちなみに、塔屋を「ペントハウス」と表現することもありますが、屋上や最上階にあるテラス付きの高級住宅のことではありません。

塔屋をの利用目的は、
●階段室
●エレベーターなどの機械室
●倉庫
●高架水槽 など
とされています。

塔屋は、建築面積の1/8以下であれば階数に含まれないために、塔屋として設計すれば、容易に3階建てができると思われるかもしれません。
しかし、塔屋は居室として利用できない というのが前提にあるので、塔屋の面積が建築面積の1/8以下であっても、必要以上の広さは認められない場合もあるようです。

現実的には、各市区町村の担当者や指定確認検査機関の判断となるので、建築確認申請を出す前に事前協議をした方が無難なようです。

<家づくりの教訓>
「塔屋はどうや?」と事前に確認

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