道路を調べたら、頭の中がどろどろ

福島県南相馬市のお客様から間取りプランと概算の資金計画作成のご依頼をいただきました。

間取りを作成するために、まず、建設予定地の用途や条例など建築上の法律をチェックします。

南相馬市役所に電話したところ、丁寧に対応いただきました。
その中で、建設予定地に接している道路の状況をお聞きしたときに、都市計画課の担当者は「法定外道路」、建設住宅課の担当は、「42条2項道路」という回答をいただきました。

都市計画課のご担当は、道路法上の判断。建築住宅課のご担当は、建築基準法上の判断をされたようです。
道路には、
・道路法に定める道路
・建築基準法に定める道路
・道路交通法に定める道路
・刑法に定める道路
・その他
と、いろいろあります。1つの道路が、複数の法律に定められた道路である場合もありますし、どの法律にも当てはまらない道路である場合もあります。

建物を建設する場合、大切なのは道路法と建築基準法に定められた道路の違いです。

道路法上では、第3条で道路の種類を「高速自動車国道」「一般国道」「都道府県道」「市町村道」と定義しています。
日本で圧倒的に多いのは市町村道で、全体の約84%、次に多いのは都道府県道で、全体の10.6%といわれています。

建築基準法42条で定義されている道路について簡単にまとめると、
42-1-1(1項道路)…国道・県道・市道など道路法の道路
42-1-2(開発道路)…開発許可などにより築造された道路
42-1-3(既存道路)…建築基準法の適応および都市計画区域に指定される以前から存在している幅4m以上の道路
42-1-4(計画道路)…事業執行が予定され特定行政庁が認めた道路
42-1-5(位置指定道路)…道路位置指定された道路
42-2(2項道路)…建築基準法の適応および都市計画区域に指定される以前から存在している幅4m未満の道路
42-3(3項道路)…将来的にも拡幅が困難で、4m(6m)幅員が取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路
42-4(4項道路)…6m区域内で特定行政庁が認めた道路
42-5(5項道路)…6m区域指定時にすでに存在していた4m未満の道路
42-6(6項道路)…道幅が1.8m未満の2項道路
※( )内は呼称

建築基準法に定められている道路には、これだけの種類があるということです。この文章だけでは、頭の中が混乱してしまうかもしれませんから、心配な場合は専門家にご相談くださいね。

とにかく、福島県南相馬市の建設予定地が接している道路は2項道路であるために、敷地をセットバックしなければならないということがわかりました。
セットバックすると、敷地が狭くなり形も変わってきますので、セットバック後の敷地の形を想定してプランを作成してくことになります。

<家づくりの教訓>
建設予定地が接している道路の種類によって、敷地の面積や形が変わる

建築事例