杭がなければ悔いが残る
プランと概算の資金計画作成をご依頼いただいている戸建て住宅の建設予定地を調査を兼ねて見に行きました。
その戸建て住宅の建設予定地は、土地の周辺にブロック塀があり、一見して戸建て住宅の建設予定地の境界がはっきりしているように見えます。
しかし、戸建て住宅の建設予定地の角々をよく見てみると、境界標(杭)がありませんでした。
せっかく、きれいに整地されている土地なのに残念です。
境界標(杭)は、境界の点や線の位置を表すための標識で、「石杭」、「コンクリート杭」、「金属杭」、「金属標(打込)」、「金属標(埋込)」、「金属鋲・その他」、「プラスチック杭」などの種類がありますが、見たところどれも設置されていませんでした。
戸建て住宅の建設予定地が隣の土地や道路とコンクリートブロックで仕切られていたとしても、境界標(ブロック)がなければ、敷地が確定できていないということになってしまいます。
敷地が確定していないということは、戸建て住宅の建設予定地の中で建物の位置を確定することが難しくなるということにもなります。
逆に建設予定地に境界票(杭)を設置して、境界を確定するということは、
・境界についての紛争を予防し、解消することができる。
・将来的に相続や売却をするときに迅速に行える
というメリットもあります。
特に狭い敷地の場合、境界が確定していないまま作成したプランが、実際は敷地からはみ出していた。
ということもあり得るのです。
また、ブロック塀で境界が仕切られていたとしても、そのブロック塀が正しい境界に沿って建てられているとは限りません。
また、敷地の境界がブロック塀の内側にあるのか、外側にあるのか、真ん中にあるのか で、ブロック塀の持ち分や管理は自分なのか隣人なのかが変わってくるのです。
どちらにしても、境界標(杭)がないと、建築上も問題があるので、戸建て住宅の建設予定地の売買契約時には境界標(杭)を設置してもらうように不動産会社に依頼してください。と、お客様にはお願いしました。
<家づくりの格言>
土地を見に行ったら、悔いのないように、杭もチェック